結婚の約束したのち、結納まで済ませて婚約したあとどうしても相手の婚約者のことが以前から好きじゃない側面が心の中で増幅して結婚したくないというマリッジブルーになることがあります。

これからの長い結婚生活を上手くやっていけるのかとの不安から生じるもので一時的な場合もありますが、どうしても結婚したくない気持ちが勝ってしまうことがあります。

こうした場合には無理に結婚することがいい結果をもたらすとは限らず、たいていの場合には2から3年で破局することが多いです。

このような場合には婚約破棄も想定したほうがいいです。

別に相手は責任がないのでその伝え方は難しいです。

相手を傷つけないようにかつ全く責めずに自分に完全に非があることを詫びるしか方法はないです。

そのうえに相手に対しての誠意として慰謝料を支払うほうがいいです。

慰謝料の相場としては、結納に掛かった経費がそのまま賠償したうえで、200から300万円が普通です。

また挙式披露宴前であれば式のキャンセル料も当然当方持ちで対応です。

無論これは婚約破棄の原因を自分で作った場合にあてはまるもので、相手に責任があれば原状回復として油納費用を返してもらい慰謝料請求ができるのは当然です。

婚約をしているのに諸事情によって婚約破棄となってしまった場合には、相手に婚約解消の件とその理由などを伝える必要があります。

その際、相手方に伝える役目を興信所を利用すると、婚約者の身元調査に興信所を使ったということでかえってトラブルになってしまうケースがあります。

婚約の破棄に正当な理由(相手の浮気など)があったとしても、婚約破棄にともなう慰謝料を請求される可能性もあります。

よって興信所に伝えてもらうことについては可能ではありますがあまりお勧めは出来ません。

このようなケースには弁護士を依頼したほうが確実と言えます。

相手方に伝えてもらう際にも論理的に話を伝えてもらえます。

また弁護士は代理人となりますから、相手方と直接顔を合わせてやりとりをする必要がありません。

そのため、お互い感情的にならずに話を進めていくことが出来ます。

万が一、婚約破棄でもめてしまい、慰謝料請求など裁判沙汰になってしまった場合でも、弁護士が対応してくれます。

特に相手も弁護士を依頼した場合には、こちらも弁護士に依頼しなければ裁判では話になりません。

このように、婚約破棄を相手に伝える際には、興信所よりも弁護士のほうが役に立つと言えます。